第1章 | 名称 |
第1条 | 本会は日本赤十字看護大学同窓会と称する。 |
第2章 | 目的及び事業 |
第2条 | 本会は会員相互の親睦と福祉を図り母校の発展を助成することを目的とする。 |
第3条 | 本会は前条の目的を達成するために以下の諸事業を行う。 |
1) | 会誌及び会報、新会員名簿の発行 |
2) | その他本会の目的達成のための諸事業 |
第3章 | 事務所 |
第4条 | 本会は事務所を日本赤十字看護大学内に置く。 〒150-0012 東京都渋谷区広尾4-1-3 日本赤十字看護大学 同窓会事務局 |
第5条 | 本会の会員は、日本赤十字社中央病院救護看護婦養成所、日本赤十字女子専門学校、日本赤十字女子短期大学、日本赤十字中央女子短期大学、日本赤十字看護大学、武蔵野赤十字高等看護学院、日本赤十字武蔵野女子短期大学、日本赤十字武蔵野短期大学の卒業生及び日本赤十字看護大学大学院の修了生とする。 |
2 | 大学及び大学院に在職する教職員は特別会員になることができる。 |
3 | 特別会員は総会に出席し、本会の行う行事に参加することはできるが、議決権及び会費納入の義務を有しない。 |
第6条 | 本会に以下の役員を置く。 |
会 長 1名 第一副会長 1名 第二副会長 1名 第三副会長 1名 幹 事 16名 会計監査役 2名 | |
第7条 | 本会役員の選出は以下の方法による。 |
1) | 会長・副会長・会計監査役は総会において会員の中から選出する。 |
2) | 幹事は総会において、各卒業年度生から偏りのないよう選出する。 |
3) | 書記及び会計は役員会において幹事の中より各々2名を選出する。 |
4) | 会長に欠員を生じた場合は、第一副会長がその職務を代行し、次期総会において補欠選挙を行うものとする。但し役員会において必要と認めたときは、臨時総会において補欠選挙を行うことができる。 |
5) | 会長以外の役員に欠員を生じた場合は前項の規定に拘わらず、役員会の推薦により会長が決定する。 |
第8条 | 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
2 | 役員は特殊事情によりその任務を遂行できない場合は役員会の承認を得なければならない。 |
3 | 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
第9条 | 役員の改選は奇数年次(西暦)に会長・第二副会長、偶数年次(西暦)に第一副会長・第三副会長を行うものとする。 |
第10条 | 本会の役員の任務は以下のとおりとする。 |
1) | 会長は本会を代表し、会務を統括する。 |
2) | 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは第一副会長・第二副会長・第三副会長の順位によりその職務を代行する。 |
3) | 書記は本会の庶務を掌る。 |
4) | 会計は本会の会計を掌る。 |
5) | 会計監査役は財産の状況及び収支の状況を監査する。 |
6) | 役員は役員会を組織し、会務の執行を掌る。 |
第11条 | 本会に顧問をおく。顧問は現学長の他、役員会で適任者を推薦し依頼する。 |
第6章 | 会議 |
本会の会議は、総会及び役員会の2種とする。 | |
総会は毎年1回会長が招集して開催する。 | |
総会は10月の第一日曜日を定例とする。 | |
会長が必要と認めたとき及び役員の3分の2以上または会員の百人以上の要請により臨時総会を開催することができる。 | |
臨時総会は百人以上の会員の出席をもって成立する。 | |
総会は以下の事業を行う。 | |
予算・決算の報告及び承認 | |
事業報告及び承認 | |
役員の改選 | |
会則の改正及び決定 | |
その他の諸事項 | |
総会の議事は原則として出席会員の過半数の同意をもって議決され、賛否同数の場合は議長に評決参加権を認める。 | |
議長は出席会員の過半数の同意をもって選出し、必要あれば副議長を指名することができる。 | |
役員会は年間行事、その他諸事業を審議し、年間5回以上開催する。 | |
第7章 | 会計 |
第17条 | 本会の会計は、会費、運営費、寄付による金品その他の収入による。 |
第18条 | 本会の会費は、卒業または修了時に3,000円及び卒業または修了後2年目から31年目まで毎年定額を運営費として納めるものとする。運営費は10年ごとに見直すものとする。 |
第19条 | 本会の会計は9月1日に始まり、翌年8月31日に終わるものとする。 |
第20条 | 本会の会計簿は会員の要求がある場合はこれを提示する。 |
第8章 | 雑則 |
第21条 | 会員の住所・姓名の変更、その他移動のある場合は速やかに本会に報告する。 |
第22条 | 本会は総会において出席会員の3分の2以上の賛意があれば、規約を改正することができる。 |
付則 | 本会則は昭和29年より実施 本会則は昭和38年10月13日より改正実施 本会則は昭和45年10月25日より改正実施 本会則は昭和61年10月26日改正実施 本会則は昭和63年4月1日改正実施 本会則は昭和63年10月23日改正実施 本会則は平成2年10月7日改正実施 本会則は平成14年10月6日改正実施 本会則は平成16年10月3日改正実施 本会則は平成20年9月1日改正実施 本会則は平成24年10月7日改正実施 本会則は2019年10月6日改正実施 |